死亡保険金の所得税と相続税の内訳
相続税(支払い父)と所得税(支払い子)になる死亡保険金があるのですが(途中で契約者変更)、税務署に確認したところ死亡保険金を保険料の割合で計算して、相続税、所得税の死亡保険金の額をだすようにと言われたのですが、一緒に一括ではいってきた配当金も
保険料の割合で内訳を計算したらいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一緒に一括ではいってきた配当金も
保険料の割合で内訳を計算したらいいのでしょうか?
その様にしてください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年08月22日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。