【緊急】相続税の支払いについて
こんにちわ。よろしくお願いいたします。
相続税の支払いをすることになったのですが、手持ちのお金では足らず、
相続をした分からの支払いを考えています。
ですがその相続をした分ですが、生前父の了承済みで銀行の凍結を防ぐため、
私の口座へ振替をしていたお金になります。現在定期貯金としています。
(↑このことは、相続税の申請の際にも記載はしました)
できれば証明のため手を付けず、税務署が確認するまで額を動かしたくないのですが、納付期限もせまってきており、他にあてもないので引き出して納付をしたいのですが、問題はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
できれば証明のため手を付けず、税務署が確認するまで額を動かしたくないのですが、納付期限もせまってきており、他にあてもないので引き出して納付をしたいのですが、問題はないでしょうか。
一切問題はありません。
そこから支払ってください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
通帳の履歴が残りますから、それを説明できるようにしておけば良いということで
よろしでしょうか。

竹中公剛
相続財産は、分割協議が終了次第、もう相談者様のものになっています。
税務申告とはある意味無関係です。
それで、問題はないのです。
よろしくお願いします。
相続分から支払ってよいこと承知いたしました。
ただ、父が了承しているとはいえ亡くなる前に急激に引き出したお金ですので、
そのままの額がちゃんと残っていて税務署の方に説明できる状態でないといけないと
思っていました。
背景としては他に法定相続人はいますが、遺言書にて私が一人相続しています。
何度も申し訳ありませんm(__)m

竹中公剛
揉めた時には、
遺言があっても、その他の法定相続人には、法定相続分の半分の遺留分があります。
その分は、請求されれば、支払う必要が出てきます。
相続税を支払っても、その分は残っていると思われますので、
いざという時のため、残しておきましょう。
これは、税務署とは関係がありません。
また、税務申告とも関係がありません。
安心してください。
相続税を支払っても、なくなる日付の前の金額さえしっかりしていれば、何の問題もありません。
揉めないときには、遺言通りになります。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
また何かあった際にはよろしくお願いいたします。

竹中公剛
いつでも、ご相談ください。
良い税理士さんが、たくさんいらっしゃるので・・・宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年09月09日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。