相続のおたづね欄に株式欄
相続のおたづね欄に株式欄があるのですが、
非公開株式で、非上場株式の場合、価額はどう記入するのですか?
税理士の回答
相続税法に則して評価した金額を記入する必要があります。ご自身での算出が難しい場合には、その会社の顧問税理士もしくは税理士事務所、税務署にお聞きになられることをお勧め致します。以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月03日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。