実父から特別寄与分を受け取る際の注意点について
伯母が他界し、法定相続人は伯母の兄弟である私の父と叔父の二人でした。遺産は現金のみで相続税は派生しませんでした。
単身だった伯母の介護から亡くなった後の供養までのすべてを私と私の弟が担ったため、
父が特別寄与分として自らの相続分を全額私たちに渡すと言ってくれています。
この場合贈与税は派生するのでしょうか?あるいは、父からの相続の時に贈与とみなされることはないのでしょうか?
またもしも、特別寄与分を受け取ることになった場合、請求書や合意書など、何か書面をかわす必要があるのでしょうか?
他にも注意点があればご教示ください。
税理士の回答
特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定し、相続人が、相続分で負担します。なお、協議がまとまらない場合は家庭裁判所で決定することとなります。その際には協議した書面を作成します。また、家庭裁判所への申立てを行う期限は、特別寄与者が相続開始を知った時から6カ月以内または相続開始の時から1年を経過した日までになりますので注意が必要です。介護を行った場合の寄与料の算定方法は、介護報酬基準額等を参考にして、日当額を決め次の算式により算出します。 第三者の日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)
今回の事例ではお父様と叔父様と協議して決定することになりますのでお父様の一存では決まりませんし、金額も上記の算式に基づいて算定されます。協議が整えば贈与ではなく遺贈により取得することになりますが、今回は相続税がかからないということですので遺贈でも相続税は発生しません。
本投稿は、2020年09月14日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。