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遺産相続とその税につきまして

たとえば、父親が亡くなり、僅かながらも相続があったとします。

母親(父親の妻)が一人で受け取り、特に家族で協議などはせず、尚且つ子供たちが受け取る意思を見せない場合は、相続を辞退したと考えて母一人で受け取ってもよろしいでしょうか?

その場合、子供たちは一円も相続されてないのですが、相続の権利自体はある訳ですが、実際に受け取らない限りは相続税みたいなのは発生してこないと思ってよろしいでしょうか?(相続の権利と受け取れるはずの金額に対しては相続税は発生しないと思ってよろしいでしょうか?)

また、相続税にはかなりの額の控除がある為、相続税が発生するのはある一定以上の資産家からで、ほとんどの一般的家庭ではまずもって控除内で収まると聞き齧ったのですが、やはりそういう解釈でよろしいでしょうか?

税理士の回答

たとえば、父親が亡くなり、僅かながらも相続があったとします。

母親(父親の妻)が一人で受け取り、特に家族で協議などはせず、尚且つ子供たちが受け取る意思を見せない場合は、相続を辞退したと考えて母一人で受け取ってもよろしいでしょうか?


法定相続人間で、遺産協議書がなければ、一人では相続できません。


その場合、子供たちは一円も相続されてないのですが、相続の権利自体はある訳ですが、実際に受け取らない限りは相続税みたいなのは発生してこないと思ってよろしいでしょうか?(相続の権利と受け取れるはずの金額に対しては相続税は発生しないと思ってよろしいでしょうか?)


いいえ、各人の相続分に応じて、相続税は発生します。


また、相続税にはかなりの額の控除がある為、相続税が発生するのはある一定以上の資産家からで、ほとんどの一般的家庭ではまずもって控除内で収まると聞き齧ったのですが、やはりそういう解釈でよろしいでしょうか?


そうとも考えられますが、控除の金額が、低くなっています。
計算してみないとわかりません。

遺言がない場合には、どのように少ない相続財産でも、協議書がない限り、一人のものになりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

法定相続人といって、
相続人の配偶者(妻)と子は、相続財産を相続する権利があります。
割合の目安となる法定相続分は、配偶者が1/2、子は残りの1/2をわけた割合になります。
子が2人なら、1/4ずつ。

法律では、最低でも法定相続分のさらに1/2は受け取る権利があります。遺留分といいます。子2人の場合は、妻1/4、子1/8。
たとえば、遺言書で全財産を妻に相続させると指定していても、
子どもがそれに納得できなかったら、1/8だけは受け取る権利があります。

遺言を残さず亡くなられた場合は、
法定相続人(妻、子)が共同で『遺産分割協議書』を作成します。
相続財産の1つずつについて、誰が相続するかを決めます。
 (例) 〇〇銀行の預金は 妻が相続する
     自宅土地は 子が相続する
遺産分割協議書で妻、子が話し合って、
全財産を妻が相続すると決めれば、妻が1人で受け取ることができます。
その場合、相続税は、妻が1人で負担します。

なお、相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の数までは基礎控除があり、相続税は掛かりません。
また、基礎控除を超えた場合は相続税の申告が必要ですが、
妻が取得する相続財産は、1億6千万円まで、相続税はかかりません。

先生方、回答ありがとうございましす。

補足としまして、相続は固定資産とかは全くなく、相続となりそうなのは唯一、父が自らもしもの時にと掛けていた死亡保険金(1500万程)だけでした。
父は受取人を妻(私たちからすると母)にしていましたので、母が受取人として然るべきかなと思っておりますが、この場合も私たち子供には何かの税の支払い義務とかはありますでしょうか?

我々家族、皆、税に疎いので説明も下手で申し訳ありません。

相続人は母(父の妻)と、その子である三人だと思われます。

死亡保険金には非課税枠があり、我々家族構成だと、おそらく2000万までは非課税かなと思いました。

そうなると、母が一人で受け取り人となっても非課税枠の範囲と考えてよろしいでしょうか?

その場合、私たち兄弟は受け取らないので、何かしらの税金発生という事にはなりませんよね?(ここが疑問でした)

税理士ドットコム退会済み税理士

仰る通り、法定相続人は4人、
死亡保険金は2000万円まで非課税となります。
お母さまもお子さんも相続税の支払いはありません。

補足としまして、相続は固定資産とかは全くなく、相続となりそうなのは唯一、父が自らもしもの時にと掛けていた死亡保険金(1500万程)だけでした。
父は受取人を妻(私たちからすると母)にしていましたので、母が受取人として然るべきかなと思っておりますが、

難しい言葉で言えば、死亡保険金は、相続財産ではありません。
税法で、相続財産とみなしているだけです。
よって、この死亡保険金は、お母さんのものです。ほかのだれのものでもありません。
手出しもできません。



この場合も私たち子供には何かの税の支払い義務とかはありますでしょうか?

多田先生のおっちゃるように、みなし相続財産としても、2,000円まで非課税です。
その他の財産もなければ、結果、相続税を課税する金額がなくなります。
基礎控除3,000万+一人600万円×3人(1,800万円)=4,800万円の財産がなければ、税金は出てきません。
安心してください。
お父様も、保険に入っていてよかったと思います。
お母様の老後の生活の足しになると思われます。
皆さんが、協力して仲良く、今後をお過ごしください。
よろしくお願いいたします。

先生方、親切な回答ありがとうございました。
大変、勉強になりました!

本投稿は、2020年09月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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