預貯金の移動 贈与税になりますか
5年前に、義母(82歳)に頼まれ(何かお金いる時にこのお金を使うように言われた)
亡義母の貯金(500万)を何回かに分けて下して、新しく妻の通帳を作り入金しました。(義母と妻の預金を区別するため)
(50万円しか下ろせなかった)
亡義母は、亡兄嫁と住んでいました。
妻には異母兄弟がいます。(義父も亡くなっています)
(この時点で相続人は異母兄弟も含まれていると思っていました)
昨年末、亡義母がなくなり、相続人は妻一人であることが分かりました。
相続税について、この母から預かっていた500万は、相続税になりますか。
贈与税として申告する必要があるか教えて下さい。
税理士の回答
預かっていると認識しているのであれば、500万円はお母さんの財産ですから、相続財産として相続税の対象となります。
他の相続財産と合わせて相続税の計算をすることになります。
贈与とは「あげるもらう」の契約ですから、あげる・もらうの約束がない限り贈与とはなりません。
土師さま
早急のご回答ありがとうございます。
相続税に含まれるのですね。よくわかりました。
もう一つ教えて頂けますか。
今回は、5年前ですが、何年前までの貯金の移動を相続税と考えたらいいのですか。
問題は誰のものかということです。
何年前であっても、お母さんのものであれば相続財産になります。
土師さま
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
感謝申しあげます。
本投稿は、2020年10月11日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。