孫への相続をその親が管理する
相続税対策のために祖父が孫(成人済み)を養子縁組し、孫の名義で新築アパートを建築しました。残りの相続も孫が行う予定です。
現在、孫が実家を離れているため、アパート,家賃収入が入る通帳の管理をその孫の実父が行っています。
この場合、祖父が死亡時の相続は問題なく行われると考えています。しかし、実父が死亡した時の相続において孫のアパート、家賃収入が実父の名義預金として扱われるのではないかと心配しています。
少々複雑ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

孫の名義で新築アパート、孫自身が資金を出しているなら、実父の名義預金になる余地がありません。

① > 孫の名義で新築アパートを建築 →贈与税申告済み
② > アパート,家賃収入 →孫が所得税申告
①②の前提で
実父の名義預金として扱われることはありません。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年10月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。