相続税を送金する場合の相続税の考え方について
親族が死亡し、相続金を受け取ることになりました。
法定相続人は2人なので半分ずつ受け取ることにしたのですが
被相続人の銀行口座が相続で送金する口座を1つしか指定できない仕組みでした。
仮に相続金が1000万円あった場合
私の口座に1000万円を送金してもらい、そこからもう一人の法定相続人に500万円を振り込みしようかと思っているのですが、この場合送金する500万円は贈与税としてカウントされるのでしょうか?
税理士の回答
預金解約の手続き上のことですので、500万円ずつ相続されたのであれば、振り込みをしたからといって贈与とはなりません。
なお、もしも遺産分割協議書を作成していなければ作成しておいてください。(遺言書があれば保管しておいてください。)
本投稿は、2020年10月25日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。