兄弟に財産を渡したくない場合
生前対策について質問です。
私には、妻1人だけで、子供も両親もいません。
長い間、連絡を取っていない弟がいるのですが、
もし私が死んだ場合、法的に私の財産は、妻だけに渡せますでしょうか?
(正直に申し上げまして、兄弟には財産を譲りたくないのです)
税理士の回答

お子さんがおらず、ご両親もいらっしゃらない場合、
奥様と弟様が相続人となります。
財産を法律どおりに分けることになりますと、
全財産の4分の3が奥様、弟様が4分の1となります。
もし、財産を奥様だけに譲りたいのでしたら、生前に遺言書を作成したほうがいいでしょう。
できれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めします。
本投稿は、2016年12月30日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。