債務控除できるか?
相続税において永代経懇志が債務控除できるか教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
上記参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
また、上記も参照ください。
永代供養は、死後の話だと思います。
七日法要もできません。
四十九日法要もできません。
供養です。
できないと考えます。
よろしくご判断ください。
永代供養じゃないです。
永代経懇志です。別物です。

竹中公剛
永代経懇志です。別物です。
別ものですか?
死後の故人の供養をするために、継続して、お経をあげていただくのでは・・・。
申し訳ありませんが・・・そのように解釈しました。
よって、できないと考えます。
もし解釈が違っていたら、申し訳ありません。m(__)m
『永代経懇志』は「故人のために納める」というのではなく故人の「永代にみ教えが伝わるように」との遺志を受けた施主が「故人になり代わって納める」ものです。

竹中公剛
永代経懇志』は「故人のために納める」というのではなく故人の「永代にみ教えが伝わるように」との遺志を受けた施主が「故人になり代わって納める」ものです。
ありがとうございます。
それはそれとして、
債務にはなりません。
その様に考えます。
申し訳ありません・・・。
そうですか。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月27日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。