小規模宅地の特例について
妻の祖父が先月亡くなったのですが、自宅の小規模宅地の特例の適用について質問させて下さい。
土地は妻の祖父が半分、妻の母が半分所有していて、建物は妻が半分、自分が半分所有しています。建物は区分登記などはしていません。自宅には妻の祖父、妻の母、妻と自分が同居していました。
妻の祖父の土地を妻の母が相続した場合、小規模宅地の特例は適用することはできるのでしょうか。
妻の母は自宅に引き続き住む予定ですが、妻と自分は引っ越しを検討しています。
税理士の回答

ちょっと分かりにくいのですが、祖父の配偶者は祖母、妻の母とは、その祖父と祖母の子、亡くなったのは、妻の祖父。妻の母は、亡くなった者から見ると、子でしょうか。
そうであるなら、小規模宅地の特例の適用には、居住要件がありますが、「妻の母は自宅に引き続き住む予定」ということですから、小規模宅地の特例の要件は満たしていると思います。
相続税の申告期限までに売却しないのであれば、適用できます。
ご返信ありがとうございます。
分かりにくくて失礼しました。家族構成は記載いただきました通りです。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月04日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。