相続債権
お世話になります。
この度、地代家賃を支払っている相手が亡くなりました。
本来、相続人に支払うべきだと思うのですが、諸事情により相続が長引きそうです。
上記の場合、相続が確定するまで支払う事ができないのでしょうか?
税理士の回答
そんなことはありません。
相続人はとりあえず相続人の誰かが地代家賃を領収するよう決めて、あなたに知らせるべきです。
あなたはそれに従って支払うことができます。
つまり、相続人の誰かに支払えば良いと言うことでしょうか?
そうです。
誰に支払うべきか聞いてください。
相続人はとりあえず相続人のうちの誰かの口座に入金しておくことになります。
本投稿は、2020年12月07日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。