夫からの相続についての質問
夫からの相続について2点質問があります。
夫は50代なのですが持病があるため金融機関と相談の上で遺言書の作成を持ちかけられております。
内容は妻である私にすべての財産(夫は預金の他に、不動産や株等で数億は資産があります)を相続するというもので、私にとっては大変安心できるものです。
ただ、私たち夫婦には子供はいないのですが、夫には弟がおります。
この場合、夫の弟からすべての財産を私に相続するのは問題と言われてしまうのでしょうか?
また、すべての財産を私に相続するのであれば、相続税は発生しない?と言われたと夫は言っているのですが、正しいのでしょうか?
インターネットで検索すると1億6千万円までとの記事を見つけ、超えてしまうのでは?と思っております。
相続税が発生せす、すべての財産を相続できれば私にとっても夫にとっても良いことですが、夫の死後、夫の弟から色々言われるのは避けたいです。
税理士の回答
ご主人のお気持ちを実現するためには、遺言の作成が必要です。
お子様がいなければ、奥様とご兄弟が法定相続人になります。
ただし、遺言により奥様が全て相続することができます。
また、ご兄弟には遺留分がないため遺留分侵害の請求をされることはありません。
なお、配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
従って、奥様が全て相続する場合、財産額が1億6千万円以内であれば相続税はかかりませんが、それを超えると相続税がかかります。
中田先生
この度は丁寧なご回答頂きましてありがとうございます。
遺言書の作成が必要であること理解致しました。
また、作成すれば弟と揉めることもないようで安心しました。
相続税についても払う可能性があるとのことですね。
本投稿は、2020年12月14日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。