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認知症の配偶者の相続税支払いについて

認知症の母が、成年後見人をたてず法定相続割合で相続した場合、
相続税の支払いはどのようにすれば良いのですか?
他の相続人の子供が、母が相続した有価証券を処分して相続税を支払っても良いでしょうか?

税理士の回答

相続は相続人間の遺産分割協議を行わないと財産の分割、処分はできません。
当然、認知の状態のお母様の財産を勝手に処分することもできません。
手続きとしては成年後見人を裁判所を通じて選任し、遺産分割を行ってから納税することになります。

本投稿は、2020年12月19日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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