特別受益を持ち戻すときの計算について
総遺産価額が1億円、生命保険の死亡保険金が7500万円で、総遺産価額の50%以上が特別受益とされ死亡保険金が持ち戻しの対象となった場合、
7500万円全額を持ち戻すのでしょうか?
または、総遺産価額の50%を超過している2500万円を持ち戻すのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
50%と言うのは持ち戻すかどうかのひとつの目安に過ぎず、持ち戻しの対象となった場合は7500万円全額を持ち戻します。
川村さま
ご回答くださりありがとうございます。
7500万円全額を持ち戻すのですね。
持ち戻しについては裁判所が判断するものかと思いますが(この場合は総遺産価額の50%以上が特別受益と仮定します)、
持ち戻しとなった時点で、死亡保険金=受取人の固有の財産ではなくなり、7500万円全額を総遺産価額に加え、すべての法定相続人の遺留分に従って分けていくのでしょうか?
または、総遺産価額の50%以上部分(2500万円)を総遺産価額に加えるのでしょうか?
また、持ち戻した後の生命保険金の非課税枠の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
ご教示くださると幸いです。

川村真吾
遺産分割で持ち戻しても相続税申告では一人5百万の非課税枠は変わりません。
本投稿は、2020年12月29日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。