遺言執行による遺産分配が終わらない場合の相続税申告について
昨年5月に夫が亡くなりました。
相続人は私と子供3人で、自筆証書遺言が遺されており内容は私に全ての財産を相続させるとのことでした。
現在、遺言書の検認を済ませて弁護士先生に遺言執行者に就職して頂き相続の手続きを進めております。
ですが、コロナ禍のこともあり相続税申告期限までに遺言執行の一部の手続きが終わりそうにないとの報告を遺言執行者から受けました。
そこで2点ほど質問なのですが
・遺言執行による遺産の分配が終わっていなくても税理士先生に依頼して遺言書の内容に沿って相続税の申告と納税を行うことは可能でしょうか?
・相続税申告後に子供から遺留分減殺請求を受けて遺留分を渡した場合には、各自修正申告をすれば宜しいのでしょうか?
(※なお、コロナ禍を理由に相続税の申告期限を延長できるかもしれないとの回答も税務署から頂きましたが、できれば正規の申告期限までに申告したいと考えております。)
お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
遺言執行による遺産の分配が終わっていなくても税理士先生に依頼して遺言書の内容に沿って相続税の申告と納税を行うことは可能でしょうか?
遺言執行が完了していなくても、遺言書どおりに期限内の相続税申告納税を行ってください。
相続税申告後に子供から遺留分減殺請求を受けて遺留分を渡した場合には、各自修正申告をすれば宜しいのでしょうか?
現在は遺留分侵害請求といいますが、遺留分の返還が確定してから4か月以内に奥様は更正の請求ができます。
返還を受けたお子様達はそれにあわせて修正申告をすることになります。
ありがとうございます、大変助かりました。
期限も迫っているので速やかに税理士先生に依頼しようと思います。
本投稿は、2021年01月05日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。