相続税について
建物、土地含めて2300万と生命保険600万を1人息子が相続した場合に税金は発生するのでしょうか?
相続税の改正があったと聞き問い合わせしました。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
全相続財産額が基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人数)以下であれば相続税申告納税は不要です。
したがって全相続財産額が2900万円で法定相続人が1人であれば、基礎控除額3600万円以下ですので相続税申告納税は不要です。
本投稿は、2021年01月20日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。