相続の際の、小規模宅地等の特例について
お世話になります。
小規模宅地等の特例についての条件が整っているときに、夫が死亡した際、次のような相続が可能でしょうか?
直前まで住んでいた住宅の土地が200m2.
妻に50m2の土地分を相続し、小規模宅地等の特例を利用。
残りの150m2を、子供に相続。
税理士の回答
可能です。次の2通りが考えられます。
① 妻1/4、子3/4の共有持分で相続する。
② その土地を50㎡の土地Aと150㎡の土地Bに分筆して、Aは妻が、Bは子が相続する。
ありがとうございました。
悩みが、解決できそうです。
本投稿は、2021年01月20日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。