遺言書について
主人が夫婦で遺言書を作成すると料金がかからないというのですが、実際どうなっているのでしょう?
税理士の回答
ご主人は何か意図するところがあるのでしょうか。
夫婦で作成しなくても、自筆証書遺言であれば当然、料金はかかりません。
ただし、法務局に保管してもらうには数千円がかかります。
また、公正証書遺言の場合は、数万円がかかります。
本投稿は、2021年01月21日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。