認知症の母の特別代理人について
母が認知症です。
相続税の申告をお願いする税理士さん、または不動産の名義変更をお願いする司法書士さんを、遺産分割協議時の特別代理人として家裁に候補者推薦をする事は可能でしょうか?
利益相反になりますか?
家裁は推薦する候補者を選任しない可能性の方が高いですか?
税理士の回答

相続人の一人(お母様)が、認知症ということであれば、 そのままでは遺産分割協議をすることはできず、まずは成年後見人を選任する必要があります。そして、選任された成年後見人が、被成年後見人(お母様)に代わって、遺産分割協議に参加することになります。ちなみに、成年後見人が相続人のひとりである場合は、遺産分割協議は利益相反になりますので、特別代理人の選任が別途必要になります。なお、成年後見人の場合は親族が選任される場合が多いですが、特別代理人の場合は基本的には弁護士等の専門家が選任されることになるものと思われます。
本投稿は、2021年01月25日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。