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死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額

被相続人に、実子二人、再婚相手である私の子供三人(養子縁組済み)がいます。
非課税限度額は500万×法定人数の数になっていますが、この場合、どうなりますでしょうか?

税理士の回答

実子がいる場合、法定相続人の数に算入する養子は1人のみです。
500万円×3=1,500万円が非課税限度額です。

なお、養子3人とも相続を放棄しない場合、相続人ですので、実子2人養子3人のもらった保険金が非課税の対象ですが、非課税の限度額は1,500万円となります。

※ 配偶者のことが書かれていないため、配偶者はいないものとして回答しました。

分かりやすい回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年02月04日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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