小規模宅地の特例利用による相続税の計算について
先生方にご質問致します。
小規模宅地の特例利用による相続税は、以下の計算でよろしいでしょうか。
相続財産 1億円(現金5000円 土地家屋(土地4000万円 家屋1000万円)
相続人 母親、子(1人)
相続分 母親 5000万円
子 5000万円(土地家屋を相続 土地は小規模宅地の特例利用)
課税価格 5000万円+4000万円ー(4000万円×0.8)+1000万円=6800万円
相続税総額 6800万円ー4800万円=2000万円
2000万円×0.15-50万円=250万円
各相続人の相続税
母親 250万円÷2=125万円(特別控除により無税)
子 250万円÷2=125万円
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
なお、ご質問内容から小規模宅地等の特例が正しく計算されているかは、分かりかねます。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますので、4,800万円ではなく、4,200万円になります。
また、相続税の総額以下の計算方法も、記載いただいている計算式とは異なり、今回のケースでは下記のようになります。
①相続税の総額
6,800万円−4,200万円=2,600万円
2,600万円×1/2=1,300万円
1,300万円×15%-50万円=145万円
145万円×2=290万円
②各相続人の算出相続税額
お母様:290万円×5,000万円/6,800万円=2,132,352円
お子様:290万円×1,800万円/6,800万円=767,647円
お母様は、配偶者の税額軽減の適用をすることにより、最終的に納税は出ません。
松井先生、早速分かりやすくご教授頂きありがとうございました。
私は、大変な思い違いをしていることが分かりました。
今後共ご教授の程よろしくお願い致します。
本投稿は、2021年02月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。