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相続税の修正申告について

2013年秋に父(自営業)の相続税の申告をしました。会社以外にも細かい遺産が多種・多数あったため、だいぶ時間がかかりましたがようやく協議が整い、近々、相続税の修正申告を行う予定です。
そこで質問ですが、相続税の修正申告時に遺産として記載した財産と、分割協議書で取り決めた遺産の内容が完全にイコールでなくとも大丈夫でしょうか?
いきさつとして、分割協議で時間がかかっている間に、相続人の一人である母に軽度の認知症状が現れてきたため、母親の理解力が落ちてくる前の段階で取り決めてあった範囲で、協議書をまとめようと考えているためです。この後あまり複雑な内容に変更してしまうと母が理解できない可能性があるためです。
上記以外に、税務上で問題となりうる点が他にもあれば、合わせてご教示願います。

税理士の回答

内容が異なる正当な理由と経緯を書面にて添えて提出することをお勧めします。税務署としては、相続人間で贈与があったのではないかと疑ってくる可能性があります。

本投稿は、2015年02月21日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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