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遺産相続、法定相続

配偶者は1/2、その子供は1/2を人数で分割といった「法定相続割合」といったものがあると思いますが、そうした割合とは関係なく遺言などで「〇〇にいくら、△△にいくら」と明確に被相続人からの指示がある場合、それが法定相続割合より優先されますか?それとも逆に法定相続割合が優先されますか?

そもそも、法定相続割合が問題となるのはどのような時でしょうか?遺言による指示がないなど、相続人間で紛糾するときに可能なかぎり穏便に事を進めるためでしょうか?

税理士の回答

法定相続割合にかかわらず、遺言や遺産分割協議で分割割合を決めてかまいません。
ただし、遺留分は法定相続割合により決まります。
また、法定相続割合は遺産分割協議の分割割合の目安にもなるといえます。

ご回答ありがとうございました。

質問をさせてください。「遺留分」とは何でしょうか?

例えば、「配偶者に1/2、子が2人いて、1人に残り全部、もう1人には相続させない。」という遺言があった場合、相続させないとされた子は遺留分として法定相続分の1/4の半分である1/8を請求できます。
これを遺留分侵害請求といいます。
法定相続割合は相続税の計算にも用いられますので、必要なものです。

良く分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年02月14日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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