相続の仕方による税額に関して
先日、母が亡くなりました。相続総額は約7000万円ありました。相続人は父、姉、自分の3名です。最初は、父に1/2、姉に1/4、当方に1/4の分配で話を進めていましたが、父からこの先長く生きられないので、父の分を今回一緒に姉と私で分割して受け取ったらどうかと言われました。そこで、①父1/2、姉1/4、私1/4に分けその後父が亡くなって相続した場合と、②父の相続分も今回処理して、姉1/2、私1/2に分けた場合では、それぞれ税金の総額はいくらになるのでしょうか?また、その時の税金の処理の仕方(税金の種類)を教えて下さい。
税理士の回答
遺産分割方法の違いですから①も②も相続税です。
①お父様は配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんので、子2人合計で相続税1,125,000円です。
②お父様は相続しませんので、子2人合計で相続税2,250,000円です。
①のほうが相続税は低いですが、将来のお父様の相続税も考慮して、分割割合を決めるべきです。
是非、相続税申告書作成を依頼する税理士に相談し、最適な分割割合を提案してもらってください。
早速、丁寧な回答をして頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年02月14日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。