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評価について

子供が代表をやっている同族会社にタダで土地を貸していて、その法人はその土地を別の第三者に貸している場合で、子供の親に相続が発生しました。
この土地は貸宅地になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の無償返還に関する届出書は提出されていますか?
提出している場合は、自用地評価となります。
提出していない場合は、法人に借地権の認定課税がなされ、貸主側は貸宅地評価になります。

提出はしていません。
地代をもらってなくても貸宅地でいいんですね。
ちなみに認定課税?はいつされるのですか?
それについての法人税は支払ってませんが。

あと、法人が貸し付けたその土地に建物は立ってなくて借りてる人の駐車場として使用されている場合にはどうなりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

タダで土地を貸すことを使用貸借と言います。
使用貸借で、土地の無償返還に関する届出書を提出していない場合、法人に借地権の認定課税がされる事との整合性から、貸主である個人側では貸宅地評価になります。
その同族会社の株式の相続税評価をする際は、簿外資産となっていても借地権を資産計上することになります。

なお、借地権の認定課税は土地を貸した時にされます。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人が貸し付けたその土地に建物は立ってなくて借りてる人の駐車場として使用されている場合にはどうなりますか?
→法人税法上での借地権とは、建物又は構築物の所有も目的とする地上権又は土地の賃借権をいいますので、先の回答と同様の取扱いになると思料いたします。

丁寧にご回答頂きありがとうございました!大変勉強になりました。

本投稿は、2021年02月15日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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