遺言書のない相続人以外への贈与
母親より死んだら自分の資産のいくらを(明確です)、親類に分けてあげてくれと言われています。親類は相続人ではありません。相続人は私一人です。
遺言書はありません。この場合、一旦私が相続して、私から贈与という形になるのでしょうか? そうなると相続税、贈与税の問題が生じます。
遺言書があればどうなるのでしょうか?
税理士の回答
口約束だけでは証拠が残らないため、相続人以外の親類への相続はできません。
したがって、「一旦私が相続して、私から贈与という形」になります。
お母様の意思を実現するためには、遺言書の作成が必要です。
本投稿は、2021年02月17日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。