税理士ドットコム - [相続税]非相続人が受け取った生命保険について - お祖母様の相続について、お祖母様の遺産が相続税...
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非相続人が受け取った生命保険について

父方の祖母が亡くなり、いつの間にか受取人にされていた為生命保険の受取を行ったのですが、相続人ではないため税金の支払いがどうなるのかよく分かりません。

また、大半のお金はしつこくくれと若干脅迫まがいのことをしてきた(実父)ため最低限税金の支払いで困らない程度に残し、面倒を避けるために送金しています。

今回お聞きしたいのは私が受け取った生命保険について、相続税などを支払う必要の有無をお聞きしたく相談しました。調べた限りでは生命保険の分について支払った方が良さそうだったのですが、そのあたり回答いただけると幸いです。

もし申告が必要な場合、期限が1か月しかないため今焦っている状態です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お祖母様の相続について、お祖母様の遺産が相続税課税される生命保険金も含め、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、相続税の申告が必要です。

ご相談者様が受け取られた保険金については、その保険契約の保険料をお祖母様が支払っていたものである場合、相続税の課税対象になります。

期限まで1月ということですので、お早めに税理士へご相談されることをお勧めいたします。

本投稿は、2021年02月22日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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