公正証書遺言(特定遺贈)による不動産取得税について
昨年12月に伯母が亡くなったのですが、伯母が自宅を私へ遺贈する旨の公正証書遺言を残しました、私は伯母の法定相続人ではないので、遺言通り自宅を私へ所有権移転すれば「不動産取得税」が発生すると思うのですが、その際の不動産取得税の計算についてお聞きします。
現在、不動産取得税の税率は令和3年3月31日までは住宅用家屋、土地とも3%で、宅地については評価額の2分の1で計算する事になっていますが、この計算の基になる日は、伯母(被相続人)が亡くなった日つまり12月が基準になるのでしょうか?、それとも私が法務局で所有権移転(遺贈登記)の手続きをした日になるのでしょうか?それとも所有権移転が完了した日になるのでしょうか?
教えてください。
因みに県税事務所に確認したところ、被相続人が亡くなった日が基準になるので4月以降に所有権移転登記をしても、税率は令和3年3月31日までの3%になりますと言われました、ただ電話に出られた方がお若い方だったので、本当にそうなのか心配になり質問させて頂きました。
税理士の回答

不動産取得税の計算の基準日は、取得日でみます。
なお、この場合の取得日とは、相続開始日なので、昨年の12月になります。
松井先生、回答有難うございます
相続開始日が計算の際の基になるんですね
お墨付きを頂き安心しました。
本投稿は、2021年02月22日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。