税務調査について
8年前に妻から投資資金1000万円【あげます・もらいますの両者の意思がありました】を
妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用をしています。【最近まで贈与・名義財産などの知識がなく】贈与した認識がありましたが‥贈与税の申告をしてませんでした。
もしも妻が死亡し‥
【相続税の申告義務がなければ問題にならないと思いますが‥】
申告義務が生じた場合‥
税務調査が入り8年前の1000万円は、名義預金です。と言われる可能性ってありますか?
↓
贈与税は、時効になっていますが‥
贈与した証拠がないので不安になり質問させて頂きました。
税理士の回答

相続税の税務調査が仮にあったとすれば、調査官の立場上、増差税額を徴収することが目的になりますので、名義財産ではないのかの質問をされる可能性はあります。
なお、その場合は、贈与である意思が夫婦間であったわけですから、贈与だと主張してください。
もしも税務調査があれば贈与だったと言えば大丈夫そうですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月04日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。