コロナにおける個別延長に伴う相続税期限後申告の確認書について
緊急事態宣言が出されている地域在住で、高齢と健康上の理由のため一切の外出を控えており、相続税の個別延長を希望しています。今回、相続税申告を税理士に依頼しようと色々と調べている中で、連絡を何度かやり取りしている税理士事務所から、その事務所に期限後申告の確認書を出す必要があると連絡を頂きました。
先方はコロナの個別延長は認められると言っていたのですが、これはどの事務所にも求められる書類なのでしょうか。
先方としては、万が一の際に責任を取らないために出してほしいのだとは思いますが、これは一般的にどうなのでしょうか。
税理士の回答

確認書を取られるか否かは、その税理士事務所によります。
私の場合は、確認書への署名捺印はお客様にお願いしております。
ご回答ありがとうございます。因みに出さないといけないものなのでしょうか。出さなければ業務が難しいとの事でしょうか。出す意味が知りたいです。

お客様と、リスクがある論点、申告の方向性などを書面にして、確認させていただいています。
そちらの先生がどう対応されるか分かりませんが、確認書にサインをいただけない場合は、申告させていただくのは難しいです。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月13日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。