使い込んだ預金の相続税申請について
父は重度の認知症で6年間老人ホームに入居した後に亡くなりました。
今年1月に相続税申請を行ったのですが、その後よく調べたところ、父の近くに住んでいた妹が父の預金を使い込んでいたことが発覚しました。
使い込んだお金についても不当利得返還請求権として相続税の対象となるとのことですが、今から修正申告した場合、過少申告加算税は掛かりますでしょうか。
税理士の回答
お父様のご冥福をお祈りいたします。
税務調査の通知前に自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
本投稿は、2021年03月14日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。