相続時の保険金受取人からその一部を受け取るケース
親の死亡保険金(保険契約者=親)の受取人が兄一人となっている保険契約に対して、親の遺言で保険金の半額を兄から私に支払いするように指示があります。
通常死亡保険金はみなし相続財産だと思いますが、このケースは該当しますか。兄からの贈与とみなされ贈与税が発生しますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

死亡保険金は、相続税法上のみなし相続財産ではありますが、民法上の相続財産ではないため、本来遺言の影響を受けませんが、遺言のとおりお兄様から死亡保険金の一部を受け取られる場合は、お兄様からご相談者様への贈与となってしまいます。
そうすると、金額によっては、ご相談者様に贈与税の負担が発生してしまいますので、相続する預金の金額などで、調整されてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
預金等の他の資産は遺言で50%ずつと割合の指定があります。調整はできるのでしょうか?

その他の財産についても、すべて遺言で指定されているのですね。
その場合は、残念ながら調整できないことになります…
そうなんですね。
では金額が大きい場合は、複数年に分割して受け取るのではどうですか?

貰う側で暦年110万円までは、贈与税の申告・納税が必要ありませんので、110万円の範囲内で複数年に分けて贈与で受け取られる分には税金の負担は生じません。
本投稿は、2021年03月23日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。