生命保険の非課税枠について
生命保険の非課税枠について、仮に法定相続人が5人で非課税枠が2500万円、保険料が2500万円で死亡保険金が2600万円の場合、
死亡保険金のうち非課税枠が超過する100万円には相続税はかかるのでしょうか?
保険契約によって元金(保険料)が成長した部分(この場合は100万円)について課税されるかが知りたいです。
税理士の回答

死亡保険金の受取人が全員法定相続人である事を前提にご回答いたします。
ご質問の場合、非課税枠を超過している死亡保険金100万円については、相続税が課税されます。
こちらの計算に支払った保険料は影響しません。
ありがとうございます。
受取時に非課税枠を超過させたくない場合は、保険料2400万円、死亡保険金2500万円のような形で加入すべきですね。
余談ですが、古い保険で終身の「医療保険」に死亡保険金が付いているものがあるのですが、法定相続人が受取人になっていれば、「生命保険」の非課税枠が適用されるのでしょうか?「医療保険」ですが。

受取時に非課税枠を超過させたくない場合は、保険料2400万円、死亡保険金2500万円のような形で加入すべきですね。
→保険金額を非課税枠内で収める事を目的とするなら、そうされた方が良いですね。
古い保険で終身の「医療保険」に死亡保険金が付いているものがあるのですが、法定相続人が受取人になっていれば、「生命保険」の非課税枠が適用されるのでしょうか?
→医療保険でも、その契約により支払われた死亡保険金の受取人が法定相続人であれば、非課税枠の適用があります。
ありがとうございました。
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本投稿は、2021年03月24日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。