[相続税]専業主婦の貯金残高 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専業主婦の貯金残高

専業主婦の貯金残高がいくらぐらいあれば相続の時に夫と合算して相続税の申告ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税は、被相続人の遺産に対する税額を計算していきます。
夫婦の財産を合算してでの課税ではありません。

専業主婦が夫から妻に振り込まれている生活費を貯めていて残高が5000万円ぐらあり夫の財産と合算して申告するように税務署から言われたという記事を読んだので‥

税理士ドットコム退会済み税理士

それは、実質的に妻の財産ではなく、亡くなった夫の財産であるためです。
財産の名義で判断するのではなく、実質的に誰のものかを見ます。
専業主婦の貯金額が何円までだったら遺産でなく、何円以上だったら遺産として課税というような判定の仕方はしません。
例えば、専業主婦でも、実家からの相続で多額の財産を保有されているような方もいらっしゃいます。
夫から受け取っていた生活費から、妻がやりくりし、余ったお金を貯めている、いわゆる「ヘソクリ」は夫の財産になります。

実家からの相続がなく
結婚前の貯金も100万円程度
夫から受け取っていた生活費から、妻がやりくりし、余ったお金を貯めていて300万円なら
200万円を夫の財産として申告ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

実家からの相続がなく
結婚前の貯金も100万円程度
夫から受け取っていた生活費から、妻がやりくりし、余ったお金を貯めていて300万円なら
200万円を夫の財産として申告ですか?
→ご相談者様のご理解のとおりになります。

理解できました。
ありがとうございました。

例えば
結婚前の残高が300万円でしたら
夫からの生活費の送金を300万円以下になるようにして400万円になれば夫からの送金を辞めて300万円以下になるよにコントロールしていけば相続が発生しても夫の財産として申告する必要がないのですね?

税理士ドットコム退会済み税理士

夫から妻が受け取った生活費としてのお金は、生活費で使い切るようにしておき、妻名義の預貯金には妻自身のお金のみ残るようにするのでしたら、名義財産として夫の財産という事にはなりません。

妻の収入が10万円あり夫から生活を送金
10万円を貯金して夫からの送金を生活費ですべて使ってたら10年後に残高1200万円なら妻の財産ですよね?


税理士ドットコム退会済み税理士

はい。妻が自身の稼ぎで貯蓄したものですから、妻の財産になります。

色々と教えて頂きありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
また疑問等ありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年03月30日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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