一次相続未分割申告の場合の二次相続時の申告との関係
祖母から相続時精算課税で6000万の贈与を受け贈与税を払いました 相続時は基礎控除の4200万を超えますが6000万以外に財産はないということで相続税の還付申告を5年以内にすればよいと言われました ところが3年前に亡くなった祖父の9000万の評価額の財産を未分割申告したままらしく大半が上場株式と不動産で名義が祖父のまま遺産分割協議書もなく放置されているとのことです このままにしておくと祖母が亡くなった場合祖母の祖父に係る未分割申告した財産の二分の一である約4500万と私への贈与財産を足して法定相続人である叔母と母と共に相続税申告をするということになりますか
税理士の回答
おっしゃるとおり、二次相続が開始されると一次相続財産が影響しますのでお早めに遺産分割協議をし、上場株式や不動産の名義変更を行ってください。
相続が争いになっているのであれば、弁護士に依頼し、調停をすべきですし争いになっていないのであれば、税理士にシミュレーションしてもらい、最適な分割方法を提案してもらってください。
本投稿は、2021年04月09日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。