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相続対策になるのか

はじめまして。
教えて頂きたい事がありまして。相続対策として妥当なのか悩んでおります。
今度 息子の私が法人を設立する予定です。そこで父親が出資者の予定です。
内訳は、出資金額が 1,500万円=設立資本金で 888万円・資本準備金で 612万円。販売代理店預け金で 500万も考えております。
株主は父親(100%)・私が経営者(代表取締役・1人会社の予定)
(資本準備金が税対策になるのかは、あまりわかっておりません)
まだ実績のない会社なので、株評価額が低くなるのかと考えております。
(初年度は、年間売上 1,000万 年間利益 300万が目標です。)
この考え方が相続対策になるものなのか、あと利益が増えていった場合の有利・不利の分岐点などもありますか。
それとも父親が出資者ではなく、息子の私が父親から借り入れをして出資者になるべきなのか。
良きアドバイスを宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

個人的には、父親からお金を借りて、相談者様が株主になるべきだと思います。お金を借りても、元金が増えることはありません。ただ、株価は上がる可能性があります。

本投稿は、2021年04月12日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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