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相続税の配偶者の税額軽減

全部未分割で相続税申告をしました 現金預金部分のみ配偶者が取得することだけ
決まった場合 その部分のみでの分割協議書を作成して申告し直せば
税額軽減の適用を受けることができますか
法定相続分未満の金額なのですが申告書はすべて書き直しするのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

当初申告時に3年以内の分割見込書を提出している前提で回答いたします。
分割が成立し、配偶者が取得した部分について、配偶者の税額軽減の適用ができます。
「更正の請求」という手続きを配偶者は取る必要がありますが、請求期限は遺産分割が確定した日から4月以内です。
実務的には「更正の請求」の計算過程を明らかにするために、国税庁様式の相続税の申告書に分割後の内容を記載したものを添付すれば構いません。

本投稿は、2021年04月27日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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