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未分割での相続税申告

未分割申告後に分割が決まっても修正や更正は任意だと回答をいただきました 父の相続で母は法定相続分二分の一をもったままの申告書で提出してありますが その後父の財産は子2で相続することになった場合でも特に修正申告書等は提出しなくてもその後母が亡くなった時 子二人は母自身がもともと持っていた財産のみ相続税申告をしてもよいということでしょうか また一部不動産の名義変更を終えていないまま母が亡くなった場合でも子2人が取得したものとしてよいのでしょうか 税務署に対して未分割申告後の二次相続時の注意点はありますか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 相続税は、相続人が相続により取得した被相続人の財産について課税されますので、一次相続の際に未分割で申告し、遺産分割協議後に修正申告等を行わなかったこと、不動産の名義変更の手続きをしていないこと(分割方法は確定している状態)は、二次相続の際に被相続人の財産から除かれるなんていうことにはなりません。
 二次相続が一次相続から10年以内に発生した場合には、相次相続控除が適用できると考えられますので、ご確認をお忘れなきようご注意ください。

未分割申告後母は父からの取得財産は0とし子2人だけで相続するという修正申告書を税務署に提出しておかなければ母が亡くなった時に父からの法定相続分2分の1を加算して申告しなければいけないということになるのですか すべて名義を子2人に変更しておいてもでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割協議が成立した後に、修正申告と更正の請求をするかは納税者の任意です。
お母様の相続時には、相続開始日におけるお母様の財産が課税対象です。
相続税法上のみなし相続財産はさておき、民法上のお母様の相続財産が課税財産になります。
お父様の相続について、修正申告をしなければ、お父様の財産の2分の1がお母様の財産になるだとか、そういうことではありません。

ありがとうございます 私の理解力不足で申し訳ありません 母は自分自身の財産のすべてを孫に相続時精算課税で贈与しておりそれが基礎控除額を上回る多額な為自分が死亡時に孫が贈与税の還付を受けれないことがいやなので父の相続分はいらないと言ったことが発端です 姉と私とでどうすると相談していましたが申告期限がせまってきたのでとりあえず母も合せて未分割申告した次第です 母が相続しないことは決まっているなら姉と私の連名で申告しなければいけなかったのだろうかなど色々考えてしまい相談いたしました 最終的には母が父の財産を取得していなければ当然母の相続時に父の財産は加えず孫が贈与税の還付を受けることが出来ればよいという考えです こういった場合先生はどうされますでしょうか 長文ですみません

税理士ドットコム退会済み税理士

 基本的には、お父様の相続についての相続税負担と、二次相続で発生すると考えられる相続税を、お母様の一次相続での財産取得割合ごとにシミュレーションします。
 しかしながら、今回は全体の相続税の負担を少なくすることよりも、お孫様の負担を少なくする事を最優先にされたいということですから、お母様の財産が少なくなるような遺産分割(ご相談者様とお姉様でお父様の遺産を相続)にするのが望ましいでしょう。
 また、お母様は遺産を相続しなかったことにより、未分割申告時に納税した相続税について、更正の請求をできるわけですが、あえてしなくてもいいでしょう。

 お母様の財産が上記の後なお高額であれば、プラス相続税対策をしてもいいと思います。

先生の回答に基づいて分割協議を進めます 丁寧な回答を本当に感謝します ありがとうございました

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
お困りの事がございましたら、またお気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年05月03日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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