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養子・孫養子を含む法定相続分について教えて頂きたいです。

近々相続が発生する可能性があり、いろいろ調べていたところわからなくなってしまったので質問させて頂きます。

被相続人予定者をA、その配偶者をBとします。
AB間には子が3人おります。
子らのうち2人が普通養子(C,Dとします)で実子は1人です(Eとします)。
実子Eには子(F,Gとします)がおりますがEは既に他界しております。
また、ABはGと普通養子縁組しております。

この際の法定相続分についてなのですが、調べたところ実子がいた場合は養子の数は1人に制限されるとのことだったので、養子CorDとEの相続分がABの子の相続分となり

1/2(子の法定相続分)×1/2(実子がいるため養子を制限した人数分)=1/4がCorDに行き、
1/4(Eの分)×1/2=1/8ずつをFGで受け取るものと思っておりました。

しかし孫養子が絡むと計算が変わってくるようでわからなくなってしまいました。

なので教えて頂きたいです。
相続税法上の法定相続人は
B・CorD・F・G
法定相続分は
B:1/2
CorD:1:4
F:1/8
G:1/8
であってますでしょうか?

違う点があればわかりやすく教えていただけると助かります。
文字での説明のためわかりにくい点があると思いますがよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法定相続分は民法のお話しで、養子に制限はありません。
したがって法定相続分は、
配偶者B: 1/2
養子CとD: 1/2×1/4=1/8
代襲相続人孫F: 1/2×1/4×1/2=1/16
養子であり代襲相続人孫G:1/2×1/4+1/2×1/4×1/2=3/16

Aの子は養子含めC・D・E・Gの4人です。
Gは養子としての相続分と、Eの代襲相続人としての相続分があります。


相続税法における養子の数の制限規定は、あくまで相続税の計算上使用する法定相続人の数について制限を加えるもので、法定相続分に影響はしません。
なお、実子がいる場合、養子の数は相続税の計算上1人になりますので、相続税の計算上における法定相続人の数は4人です。

本投稿は、2021年05月08日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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