アパート建築中に相続が発生したら?
相続税対策で、母名義でアパートを建築致します。アパート建築中にもし相続が発生してしまったら、融資実行前のアパートローンはどのような扱いになるのでしょうか?
母の債務として債務控除の対象となる?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
融資は実行されていないのであればローンそのものは債務にはなりませんが、当然請負契約を締結されていますのでその契約のうち作業が進捗している部分は未払金になり、債務に計上されます。一方、資産は進捗状況に応じ、投資された内容を建設仮勘定として70%相当の額を計上します。
よく分かりました、ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年05月09日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。