生命保険(死亡保険・入院特約)に関する相続上の扱いについて
お世話になります。
この度父が死亡し、母は2年前に死亡。相続人は子の私一人です。
下記の保険について生命保険の非課税枠に該当するか相続財産となるかご教授下さい。
①死亡保険:契約者父、被保険者父、受取人母、支払父
②死亡保険:契約者母、被保険者父、受取人母、支払母(母死亡後は子)
③入院給付:契約者母、被保険者父、受取人母、支払母( 同上 )
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税
これに当てはめると、受取人が子になっているという前提で、
①は上記2番目に該当するため、相続税(死亡保険金に非課税適用)の対象となります。
②③は上記1番目に該当するため所得税(一時所得)の対象となります。
夜も遅い時間の投稿にもかかわらず、早々に回答をいただき、ありがとうございました。
判断の根拠を明確にお示しいただいたので理解しやすい回答でした。
ぜひ参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年05月30日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。