相続 遺留分の割合について
被相続人に配偶者や子がおらず、養子(AとB)の2人がいる場合はこのAとBが法定相続人になると思います。
例えば相続財産が1億円で、遺言でAに全てを相続するとなった場合、Bは遺留分として4分の1の2,500万円は相続できると考えてよいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

詳細は弁護士にご相談いただければと思いますが、養子であっても遺留分はあります。
遺留分を侵害されたBは、その侵害額についてAに対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の計算の基礎となる財産額が1億円としたら、Bの遺留分は4分の1の2,500万円です。
なお、遺留分侵害額請求をされる際は弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年06月03日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。