贈与税と相続税(祖母から孫への贈与)
この贈与が相続税とみなされるのか、お教えいただけますでしょうか。
母から私の子どもに(祖母から孫に)まとまった現金を渡しておきたいと
言われました。
暦年贈与ではなく今回まとめて渡したいとのことです。
母に万一のことがあった場合、孫は相続人ではありませんが
3年以内の贈与は相続財産として計算されるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
祖母様からお孫様への相続開始3年以内の贈与は、お孫様が相続人でなければ相続財産として加算する必要はありません。
ただし、贈与税の対象になりますので、お孫様の年間受贈額が110万円を超えると申告納税が必要になります。
中田裕二税理士事務所
中田様
早速のご回答をありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが
来年の確定申告期前に万一相続が発生した場合
贈与税はその時点で納めればよいのでしょうか?
いいえそんなことはありません。
申告納税義務者は贈与を受けた者(お孫様)ですので、贈与した者(祖母様)がお亡くなりになったとしても、確定申告期間に申告することになります。
本投稿は、2021年06月18日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。