相続財産の使用について
先日、父親が亡くなり手持ちに現金があるので、部屋の整理とリフォームや、荒れている庭の整備に使いたいと思います。
相続税は必要なもの(葬儀費用や相続税を申告する税理士費用など)に現金を使用し、残った財産に掛かるのでしょうか?
それとも、亡くなった時点の財産に掛かるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続税は相続開始日であるお父様がお亡くなりになった日のお父様の財産に対して課税されます。
葬儀費用は相続財産から控除できますが、税理士への申告報酬は控除対象外です。
ご回答を頂き、ありがとうございます。
令和3年度の固定資産税(1月1日時点の不動産の所有者が父親)も対象外でしょうか?

お父様がお亡くなりになられた時点で未払いの固定資産税は債務控除(財産から控除)できます。
固定資産税以外にも、例えば医療費など相続開始日におけるお父様の債務は財産からマイナスできます。
相続開始時点でのプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純財産に相続税が課税されるとイメージしていただければと思います。
本投稿は、2021年06月27日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。