親子間の土地の相続について
親名義の土地に子供が家を建て、子供から親に「賃料」を払っていた場合、親が亡くなった際に貸家建付地として50%の相続税評価減となるのでしょうか?
税理士の回答

家賃として相当な対価で貸し付けている場合は、貸宅地として評価されます。
貸宅地の評価方法は次の通りです。
自用地評価額×(1-借地権割合)
50%減というのは小規模宅地等の特例の話をされているのかと思いますが、特定貸付宅地等の要件として、相続により取得した方が、相続税の申告期限まで保有し、かつ、その貸付事業を行なっている必要があります。
つまり、その土地をご相談者様が相続した場合、借地人と底地人が同じ人物となり、その瞬間に貸付事業ではなくなってしまうので、小規模宅地等の特例は適用できません。
迅速かつ分かり易いご回答をいただき、ありがとうございました!

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本投稿は、2021年07月17日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。