実家をそのままか賃貸で相続税は変わる?
高齢の両親がいます。戸建ての実家をそのままにして、賃貸マンションに引っ越します。その後、片親が亡くなれば、実家を賃貸に出す予定です。子供は3人です。相続税は実家をそのままにした場合と賃貸にした場合ではかわりますか?
税理士の回答

相続開始時に実家が空家であった場合は、土地は自用地評価額、家屋は自用家屋評価額となりますし、受けられる特例もありません。
しかし、相続開始時に賃貸の用に供していれば、土地は貸家建付地、家屋は貸家となり、所有者の利用が制限されることから、相続税評価額を減額する取扱いになっています。
また、賃貸業を始めてから3年以上経過後に相続が発生した場合には、その土地については、貸付事業用宅地等として、200㎡が限度面積となりますが、50%評価額を減額できる小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
したがって、空家にしておかれるよりは、賃貸にだされることをお勧め致します。
国税庁HP: 貸家建付地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
国税庁HP: 土地家屋の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
本投稿は、2021年07月19日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。