[相続税]保険金受け取りの税金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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保険金受け取りの税金について。

叔父(母の兄)が亡くなり、死亡保険が降りることになりました。可愛がってもらっていた為私が受取人になっていますが、私の母は健在です。
金額は、3000万円と890万円の2つです。
この場合、何税がいくらほどかかるのか教えていただきたいです。
保険会社の方ともお話ししましたが、曖昧だった為、詳しい方のお力を貸していただきたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が受取る死亡保険金は相続税法上の「みなし相続財産」になります。
相続税は、被相続人の課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を、各相続人等が実際に取得した財産の割合で負担します。
したがって、今いただいている情報では概算もできかねます。
なお、ご相談者様は叔父様の一親等の血族ではありませんので、相続税が2割加算されます。

以下の情報をいただけましたら、相続税を概算できます。
● 死亡保険金を含めた遺産総額
● 相続人の人数
● 被相続人と相続人の家族関係

本投稿は、2021年08月13日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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