家の相続の税金対策
複数の家の相続税についての質問です。以下仮名です。私は北山茂吉。妻は北山美加(旧姓川下美加)。妻の母の川下恵美(旧姓田山恵美)と3人で同居し、2世帯で、家は妻の母の持家です。最近妻の母の弟、田山一夫が亡くなり、遺言で明記されていた妻が田山一夫の家を相続することになりました。
●質問1:妻が私達と別居し住所を田山一夫宅に変更して住むことにすれば田山一夫の家の相続税はかからなくてすみますか?
●質問2:また、妻が住所変更をして田山一夫宅に住んでいるとした場合、今後、妻の母が亡くなった時には、妻が今私たちが住んでいる妻の母の家を相続することになっていますが、妻に妻の母の家の相続税がかからなくて済む方法はありますか。
●質問3:もしかして、私に相続すると遺言があれば相続税はかからなくてすみますか?
●質問4:更に例えば、私が普通養子縁組をして妻の母の息子になって、私が妻の母の家を相続すれば妻の母の家の相続税がかからなくて済みますか?
税理士の回答
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)が適用できるかどうかのお尋ねと思われます。
「相続開始前から同居している」とか「持ち家がない」などの要件があるほか申告することにより特例を受けなければならないなど簡単ではありません。
下記の国税庁HPを参考にしていただき、具体的にはお近くの税理士にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
本投稿は、2021年08月17日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。