税理士ドットコム - [相続税]独身子なしの叔母から甥へ相続する場合の、小規模宅地の特例と家なき子について - 叔母→同居していないが叔母所有の家に住む甥は、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 独身子なしの叔母から甥へ相続する場合の、小規模宅地の特例と家なき子について

独身子なしの叔母から甥へ相続する場合の、小規模宅地の特例と家なき子について

結婚歴なし、子供なしの義叔母は、義祖父から家を2軒相続しています。

その内1軒を将来夫が相続するため、私たち家族が引っ越して、義叔母に賃料を支払って住む予定です。
義叔母はもう1軒の家に住むため、同居はしません。
(家同士は道路を挟んで向かいです)

義父(義叔母にとって兄)いわく、
「住んでいると相続税が安くなる」
とのことで、小規模宅地の特例のことを言っていると思うのですが、
叔母→同居していないが叔母所有の家に住む甥は、その家を相続する際に小規模宅地の特例を使えますか?

また、夫は不動産を3軒所持しており、
今はその中の1軒に住み、もう2軒は賃貸収益物件です。
引っ越し後は3軒全て賃貸収益物件になります。

賃貸収益物件を所持しているが、相続時は賃貸に住んでいる場合(叔母所有の家に叔母へ賃料を支払って住んでいる)、家なき子扱いになりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

叔母→同居していないが叔母所有の家に住む甥は、その家を相続する際に小規模宅地の特例を使えますか?
→そのご主人の叔母様の自宅について小規模宅地等の特例は適用できません。
 甥っ子さんは、ご相談者様のご主人ですね?
 ご主人の叔母様の兄であるご主人のお父様がご存命の場合、叔母様からの相続権はご主人にありません。
 ご主人の叔母様から遺贈により取得するか、ご主人のお父様が、ご主人の叔母様より先にお亡くなりになってしまった場合は、ご主人が代襲相続人となり相続により取得することができます。
 ご主人が取得する予定の自宅について、小規模宅地等の特例を適用するには、ご相談者様ご家族と、ご主人の叔母様が生計一である必要があります。
 家賃のやりとりをされるというところからも、生計は別であるかと存じますので、これから引越される先の、ご主人の叔母様所有の自宅についても、小規模宅地等の特例の適用はできないと考えます。


賃貸収益物件を所持しているが、相続時は賃貸に住んでいる場合(叔母所有の家に叔母へ賃料を支払って住んでいる)、家なき子扱いになりますか?
→家なき子の要件の一つに、相続開始日前3年以内において3親等内の親族が所有する家に住んでいないこと、というものがありますので、残念ながら、家なき子にも該当しません。

本投稿は、2021年08月25日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238